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佐賀地方裁判所 平成7年(わ)320号 判決 1996年3月13日

宣告の日

平成八年三月一三日

裁判所

佐賀地方裁判所

裁判官

若杉立身

検察官

糸山隆

被告人

(一) 本店の所在地

佐賀県多久市東多久町大字納所四一六一番地一一

法人の名称

株式会社タツミ建装

代表者の住居

佐賀県多久市東多久町大字納所四一六一番地一一

代表者の氏名

馬場隆次

(二) 本籍

佐賀市北川副町大字新郷六九〇番地の八

住居

佐賀県多久市東多久町大字納所四一六一番地一一

職業

会社役員

氏名

馬場隆次

生年月日

昭和一五年五月二五日

罪名

法人税法違反

主文

被告会社株式会社タツミ建装を罰金一七〇〇万円に、被告人馬場隆次を懲役一年に処する。

被告人馬場隆次に対し、この裁判の確定した日から三年間、その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを、被告人株式会社タツミ建装及び被告人馬場隆次の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告会社株式会社タツミ建装(平成五年一一月二四日以前の商号は有限会社タツミ建装)は佐賀県多久市東多久町大字納所四一六一番地一一に本店を置き、建設工事の請負等を目的とする資本金一、〇〇〇万円(平成五年二月一〇日以前の資本金は一〇〇万円)の株式会社であり、被告人馬場隆次は右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人馬場は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外して同人名義等の定期預金等とするなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 平成三年六月一日から同四年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二、八四一万一、八一五円であったにもかかわらず、同四年七月三一日、佐賀県佐賀市堀川町一番五号所在の所轄佐賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五二四万八、三八二円でこれに対する法人税額が一四六万二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額九八八万六、七〇〇円と右申告税額との差額八四二万四、七〇〇円を免れ

第二 平成四年六月一日から同五年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六、六一三万四、七四九円であったにもかかわらず、同五年八月二日、前記佐賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九九九万七、七五四円でこれに対する法人税額が二九八万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、四〇三万七、三〇〇円と右申告税額との差額二、一〇五万一、三〇〇円を免れ

第三 平成五年六月一日から同六年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億一、〇〇五万三、一〇八円であったにもかかわらず、同六年八月一日、前記佐賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一八六万二、一四三円でこれに対する法人税額が一、一一三万二、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額四、〇四五万三、九〇〇円と右申告税額との差額二、九三二万一、六〇〇円を免れ

たものでる。

(適用した罰条)

1 被告会社株式会社タツミ建装につき、法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文

2 被告人馬場隆次につき、法人税法一五九条一項、平成七年法律第九一号附則二条一項、同法による改正前の刑法二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 若杉立身)

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